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【過去ログ】真剣に悩んでます。
NUMPL-#105486
NAMEびび
DATE2002/05/08 00:34
先日、オークションで落札した物をキャンセルしてしまいました。悪いのは自分です、そのキャンセルのことを出品者に伝えると微妙に脅迫のようなメッセージと法的手段をとらせていただきます、といったメッセージが送られてきました。正直驚いていますが、法的手段ってどんなのでしょうか?自分は今後一切オークションには参加するつもりはありません。オークションに参加をしている方からすればキャンセルする自分は許せないと思いますが、法にはふれていますでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
葉浩志
つい最近も同じような投稿がありました。
#105261をご覧下さい。
びびさんが責任を持って買い取り、
再度出品されるのが筋だと思います。
PL-#105487 ぺー 2002/05/08 00:49
キャンセルしてしまった理由はなんだったのですか?
たしかに買い取るのが一番だと思いますよ。
そして、また自分が売るのがペーさんおっしゃるとおりに
ベストかもしれませんね。
PL-#105492 kan 2002/05/08 01:44
詐欺罪とかで一度誰かが告訴してもらいたいですね
まあ不起訴というか裁判まで行かないと思いますが…
民事だと損害賠償ですか…
オークションという行為自体を理解してれば「キャンセル」という行為は絶対してはいけない行為と言うことはわかるはずだと思いますが
前にも書きましたがなんか安易な考えのお方が多すぎますよ
どうしても必要なくなった場合でも他の皆さんが書かれているようにいったん購入しその後の処理は自分で勝手に行うということが入札(落札)者としての当然の行為だと思います。
PL-#105494 ちゃっぴーはおかま猫 2002/05/08 02:10
落札した時点で契約は成立しているし、物品だけ受け取って代金を支払わなかったわけでもないので詐欺ではないでしょう。
しかし、売買契約を破棄するには双方の合意がなければなりませんし、一方的にキャンセルしようとした場合は契約を履行しなかったことによる損害賠償を求めることはできます。
出品者は出品料とか払わないといけないし (まだだっけ) 落札者のために手間がかかっているのですから、キャンセルされれば実際に損害が発生します。

法に触れているかいないかなどというステレオタイプな思考ではなく、相手がどれほど迷惑するかをよく考えて、キャンセルしなければならない事情がのっぴきならないものならその事情をよく説明するとともに、せいいっぱいの誠意を持って対応するべきです。
キャンセルされた出品者のほうこそこの場合被害者なわけで、脅迫されたなどと思うのは筋違いもはなはだしいと思います。
PL-#105501 Syn 2002/05/08 10:09
確かに落札した時点で契約が成立しているので、仮に商品を送らないまたは代金を支払わない、という行為自体には詐欺罪は適用されなくて、あくまで民事訴訟の対象としかならない とどこかで見た記憶があります。
警察(検察)に告訴した場合でも上記理由で告訴自体受け付けてもらえないとか…
これだけネット売買が盛んになっているのでどこかできちんとした判例を作って欲しいものですね
PL-#105505 ちゃっぴーはおかま猫 2002/05/08 11:57
補足
はじめから取り引きするつもりはなく相手を騙し金品を略奪する事が立証できれば詐欺罪が適用されるかも知れません。
払う・送る と約束してその不履行なら刑事事件ではなく民事事件の対象となるはずですね
PL-#105506 ちゃっぴーはおかま猫 2002/05/08 12:00
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