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【過去ログ】表現の自由
NUMPL-#141135
NAME浪速のG党
DATE2004/03/21 14:10
週刊文春の件もそうなんですが、表現の自由って何でしょうか。いくら表現の自由だからって相手のプライバシーに触れてもいいのでしょうか。以前女優のOさんのいわゆる「ニャンニャン写真」というものが出回って騒ぎになり、確か裁判になったと思いましたが、雑誌の方はこれは本物だから問題はないって言ってましたが、仮に本物であったとしても本人に無断でヌードを雑誌に掲載しても問題があるそうです。
皆さんは表現の自由についてどう思われます。
葉浩志
正直いって、出版と表現の自由というお題目を盾にして、書かれる側の感情を軽視する姿勢は頂けないです。
週刊文春の件でも「実際に記事の内容を見てもらえば大した中身ではなく出版差し止めにはなるまい」と出版社側はたかをくくっていたようです。要するにプライバシーに対する認識が甘かったのでしょうね。
文春側は「裁判所の独断」ばかりを責めていますが、プライバシーを侵害し続けた「付け」が回ってきた自ら招いた騒ぎにみえて同情する気になりませんし、他人の離婚問題という公益性のない記事を「これも表現の自由のひとつだ」と堂々と言ってのけるジャーナリストに一般人との温度差を感じざるを得ません。

「ゴシップを書かなければ雑誌は売り上げは下がるし生き残れない、ひいては世間に訴えたい真面目で公益性のある話も書けなくなる。」という雑誌社の言い分もあると思うのですが、プライバシーを侵害される側からすれば容認してやる筋合いは無いと思います。
ただ芸能人によってはスクープされたことで仕事が増えたりする人もいるので、一概に言えないと思いますが。

PL-#141140 小鉄 2004/03/21 15:16
長過ぎたのでもう一度…
色々批判はありますが、私はあえて「週刊文春」を差し止めた裁判所の判断を評価したいです。
というのは今まで余りにもプライバシーを侵害する記事が世に氾濫しすぎていた感が否めないからです。

もちろん裁判所が簡単に差し止めできたこと自体が問題だという意見ももっともだと思いますし、今後例えば、疑惑調査に関する報道や政治家の個人情報に対する過剰な保護などの弊害に対して、警戒と監視を怠ってはならないと思います。

「公益性のある情報」に対する定義やまたその情報を「知る権利」と「プライバシーの保護」はどうバランスをとるかなど、もっと議論を費やさなければならないのでしょうね(はっきりとした結論は出ないと思いますが)
PL-#141141 小鉄 2004/03/21 15:29
あと表題とは直接関係ない話になってすみません。
下の私が投稿した「週刊文春の仮差し止め」に意見して下さった方有難う御座いました。じっくり読ませて頂きました。
下にも自己レスはしたのですが、遅れてしまい下の方にいってしまったので、この場を借りて改めて御礼申します。
PL-#141143 小鉄 2004/03/21 16:00
たしか権利を持って権利を侵害することは憲法に違反してたと思うのですが・・・どうでしょう??
PL-#141147 無記名 2004/03/21 18:10
私はシンプルに

知る権利(表現の自由はこれに含まれるかと)<プライバシーの権利

だと思っています。悪代官が「プライベート」で悪事をはたらいてるのならともかくw
PL-#141149 JW 2004/03/21 19:01
 プライバシー権と表現の自由権がぶつ
かるというのは、当然といえば当然なん
ですよね。どっちも相反するものですし、
客観的に線引きができるものでもないで
すからね。
 でもそれを言うと、大新聞だってプラ
イバシーの侵害はしてるんです。たとえ
ば事件報道。一般人の事件被害者や加害
者の個人名や住所を我々が知ったところ
でいったい何になるというのでしょう。
何もならないですよね。知る必要なんて
ないんですよ。けど、多くの人が知るこ
と・知らされることが当然だと思ってま
すよね。

 プライバシーは大事だと言うくせに、
プライバシーの侵害に我々が気づいてい
なくて、プライバシーを侵害したニュー
スを欲しがっている。
 我々メディアの受け手側が矛盾を抱え
てるんです。
PL-#141151 ちー 2004/03/21 19:11
表現の自由とプライバシー権の線引きはかなり微妙なモノだと思われ。
出版物のみならず、TVのワイドショーだって似たようなことはいくらでもあるわけだし。
芸能人や政治家などの場合、有名税的な考えで黙認することもあるんだろうし。
今回の文春の件も真紀子さん自身のゴシップではなく、一般人(なんですよね?)である娘さんのゴシップだからこんな風になったんじゃないでしょうかね?
PL-#141153 ヨシ 2004/03/21 19:49
プライバシーと表現の自由(報道の自由)の問題は今までも多くの裁判例で問題になっていますよね。今回の件で,北方ジャーナルの最高裁判例の基準がよく報道されていますが,当時より明らかに司法ではプライバシー保護の考えが強くなっていると思います。今度,今回の文春の記事を読むつもりですが,記事を読んだ(知り合いの)数名の弁護士さんの意見では「ありゃ,差止められるだろう」と異口同音におっしゃってました。

個人的には,出版社側はプライバシー侵害の正当化根拠として「報道の自由」,国民の「知る権利」が害されるということを強調しすぎのような気がします。「知る権利」というのが何故「表現の自由」(憲法21条)によって保障されるのか,ということをよく考えれば彼らの言っていることはなんら根拠のないことになるのは明らかだと思うんですけどね。
文春件に関してはいずれにせよ最高裁まで行くんでしょうね。
PL-#141171 あかいかわ 2004/03/22 00:31
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