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【過去ログ】派遣バイトで取られた税金を
NUMPL-#199160
NAMEももち
DATE2007/10/14 15:38
学生で派遣のバイト(大手グループのP社です)をしています。
働くと毎回税金を引かれます。日給によりますがだいたい100円〜300円くらいです。
ちなみに去年は15回くらい勤務して4000円くらい引かれました。
学生でしかもバイトで税金を納めなきゃいけない義務ってないと思うんです。
今までコンビニや百貨店などのバイトをしてきましたが、税金を引かれたことなんてありませんでしたし、学校の友達や親も学生で税金を納めるのはおかしいんじゃない?って言ってます。それで、派遣会社に相談しましたが、ちゃんとした説明をしてくれませんでした。
今年は去年の倍は納税するとおもいます。何か手続きをすれば税金が返ってくるみたいな話を聞いたんですがそのような事は可能なんでしょうか?派遣バイトや法律とか税について詳しい方、アドバイスお願いします。
葉浩志
取られている税金は、所得税ってことですよね?
所得税だったら、学生であろうとなかろうと
一定以上の収入がある人は、取られると思います。
給料から天引きされている場合、年間予想収入での税金を
あらかじめ天引きされているんだと思いますよ
年末に総収入が決まれば、年末調整よって税金が帰ってくるのでは?
もし帰って来ない場合は、確定申告で還付を受け得られると思います。
無税範囲の年収等は、はっきり分からないので
調べてくださいね。
もし無税範囲を超えた収入があり、きちんと税金を納める立場になったら
親の扶養扱いになっている人は、扶養を解除させられますよ(健康保険の被扶養も)
PL-#199166 うろこ姫 2007/10/14 19:33
慌ててカキコしたので
ずいぶんと、誤字がありました
申し訳ありません
PL-#199167 うろこ姫 2007/10/14 19:36
会社には、支払った給料に対して「所得税を源泉徴収する義務」があります。日給か月給かによっても源泉徴収方法が異なりますし。
学生だろうがアルバイトだろうが関係なく、です。
ももちさんの場合は、年末か年明けあたりに派遣会社のほうに「源泉徴収票」というのを発行してもらって、それを基に「確定申告」をすれば徴収された税金は返って来るものがあると思いますよ。
PL-#199169 あや 2007/10/14 20:50
 学生だろうがバイトだろうが、一定以上の収入があれば課税されます。所得税の扶養のボーダーラインは103万円位だった気がします。派遣会社が年末調整してくれない場合は、年明けに源泉徴収を発行してもらい、確定申告に行きましょう。1年を通して就労しない場合、課税はどうしても「みなし」で行われますので、こういった事態になるのでしょうね。
 私的には、高校生のバイト代2万を預金した利息に課税されたのが一番立腹したな・・・。金利が良かった時代ならではですが。
PL-#199170 はっちゃん 2007/10/14 20:52
>学校の友達や親も学生で税金を納めるのはおかしいんじゃない?って言ってます。

それは所得額が103万(給与所得+扶養の範囲)以内の場合です。ふつうは、この範囲で収めるようにするほうが得策です。なぜなら、あなたの払うべき税金はそう多くはないのですが、扶養をしているお父さん(たぶん)の税金が所得によりますが、ぐんと増えるからなのです。

さて、事業者側が税金を控除するのにはわけがあります。というのは、まず引いておかないと、あなたが実際に税を納めなければならないくらい稼いだ場合に、いきなり多額になるのは大変なのであらかじめ多く引いておくのです。

さて、事業者が年末調整をやってくれるのには、就業者が恒常的に勤務しているなどの条件がありますので、バイトの場合は年があけたら、事業者がくれる源泉徴収表を持って税務署に行きましょう。(行くのは代理の親でもいいです。)103万を超えていない被扶養者は全額戻りますからご安心を。
PL-#199174 Mah 2007/10/15 09:55
追記です。
去年も税金を取られた、とのことですが、納税する必要がなかったのなら、5年間はさかのぼって還付申告できますよ。
PL-#199185 Mah 2007/10/15 18:45
ありがとうございます。
去年は103万以下しか収入がなかったし、今年も103万以下の収入だと思います。去年の源泉徴収票はもらえたので手続きに行ってこようとおもうのですが、
Mahさんの
あなたの払うべき税金はそう多くはないのですが、扶養をしているお父さん(たぶん)の税金が所得によりますが、ぐんと増えるからなのです。
↑というのが気になります。私が税金を返してもらうと親に負担かかっちゃうってことなんですか?!
PL-#199218 ももち 2007/10/18 10:42
ももちさん、Mahさんのいっている事は
ももちさんが、年間103万以上の収入があり
お父さんの扶養家族で無くなった場合
お父さんは、扶養家族控除を受けているので
それが無くなる分、税金が増えるってことだともいます。
ももちさんが、今税金の還付を受けても
お父さんの扶養であることには、変りないのでお父さんの税金にも影響しないと思いますよ。
PL-#199219 うろこ姫 2007/10/18 11:26
私も学生時代バイトをしていたので、父の会社が年末調整の時期になると、どのくらい収入があったか聞かれました。
それは基準以上の所得があった場合には、扶養から外され扶養控除を受けられなくなるからです。
学生であろうがバイトであろうが基準以上の所得があれば所得税は発生します。
学生でアルバイトや派遣などで働いている人を、勤労学生と呼びます。
もらっている収入の種別(源泉徴収票に記載)が「給与」ならば、給与所得控除65万・勤労学生控除27万・基礎控除38万の控除が出来ますので、130万までは非課税になり所得税を納める必要はありません。
ただし、1円でも超えると課税対象となり不要からも外れることになります。
昨年・今年と130万以内なら確定申告をすることで納めた所得税は還付されます。
申告時期は2〜3月ですが、1月1日〜12月31日までの収入の申告です。
昨年分は今からでも出来ますので、源泉徴収票を持って税務署に相談に行けば教えてくれると思います。そして、結構簡単です^^
PL-#199223 rose 2007/10/18 19:04
追記です。

>私が税金を返してもらうと親に負担かかっちゃうってことなんですか?!

と心配されていますが、払う必要のない所得税を納めたままになっていることによって扶養から外され、逆に増税になる可能性が出てきます。
非課税であることを証明する為にも申告しなくてはいけませんね。

↑に誤字がありました・・・
不要→扶養です。
PL-#199225 rose 2007/10/18 19:09
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

↑ここで税金の還付か納税か、チェックすることもできます。
(上記サイトの本来の目的はチェックすることではないですが)
去年の源泉徴収票を見ながら一度試してみては??
源泉徴収票に書いてある項目と照らし合わせて入力すれば簡単です。
PL-#199234   2007/10/19 11:50
皆さん、教えてくださりありがとうございます!
近いうちに税務署へ行ってみようと思います。
今回、レスをしてくださった皆さん、本当に助かりました。よい勉強になり、感謝しております。
PL-#199244 ももち 2007/10/20 20:03
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