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【過去ログ】バイトって・・・
NUMPL-#99333
NAMENARAJIN
DATE2002/01/26 00:42
私の子供が短大を卒業するのですが、卒業する前から設計事務所にアルバイトに行きます。
卒業後もアルバイトの身分らしいのですが、一般的に健康保険や国民年金の払込などは学生時代と同じ扱いになるのでしょうか??親の扶養家族からは離れてしまうのですよね!?
なんか、本人も親も不安なのですが、本人は修行だと思って頑張るそうです。
葉浩志
こんにちは。

バイトでも、確か年収が一定額未満ならば親の扶養になっていられたと思います。そのへんの詳細は健康保険の相談窓口に行って確認した方が良いと思いますが………。
国民年金に関しては、年収がどうこうというのではなく「学生か否か」が基準だったと思うので(確か学生は特別枠扱いだったかと)それは支払方法が変わると思います………が、こちらも相談窓口に確認してみた方が確実かと思います。

Netでこのテの手続き方法を紹介しているサイトも沢山あるので(それだけ手続きが煩雑だということでしょうが(^^;))、検索してみてください。
PL-#99336 ruru 2002/01/26 01:01
健康保険の被保険者は、「年収130万円未満で、且つ被保険者(この場合は旦那様になるでしょうか)の年収の半分未満である」配偶者(内縁関係可)・子・兄弟姉妹・直系尊属(父母・祖父母)になります。ですので、お子さんのバイトの年収が130万円未満と見込まれるのであれば特に問題なく被扶養者でいられるはずです。別居(バイトのために家を出るとか)のケースは少々特殊で、「年収130万円未満で且つ被保険者からの仕送額(援助額)が年収よりも多い」場合に被扶養者として認められるようです。
国民年金に関しては、お子さんが20歳になられた時に「国民年金被保険者資格取得届」を提出されているかと思いますが、それで既に年金を払っているのであれば特に変更はないと思われます。但し保険料の免除を受けていた場合はその免除がなくなりますので、保険料を支払わなければならなくなります。
以上、参考までに。

どちらにしても、一度社会保険事務所等の相談窓口に相談に行かれた方が詳しく個別のケースに答えていただけると思われます。
PL-#99353 千賀子 2002/01/26 11:04
ruruさん〜千賀子さん〜
教えてくださってありがとうございました。
詳しくはネット等で調べる事にして・・・とってもわかりやすく教えていただけて感謝してます。
PL-#99385 NARAJIN 2002/01/27 00:18
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